会員規約

白鳥おどり手伝いたい

第1条(名称)

白鳥観光協会事務局(以下「当事務局」という)が関わる白鳥おどり及び各行事や活動に従事するボランティア組織を「白鳥おどり手伝いたい」(以下手伝いたい)とし、その活動を「白鳥おどり手伝いたいボランティア」(以下ボランティア)と称します。

第2条(本規約の目的)

本規約は当事務局の目的を達成する為、ボランティアに参加するすべての方に遵守していただくべき資格等について定めたものとなります。ボランティア登録を行う上で、本規約に必ず同意していただく必要があります。

第3条(活動)

ボランティア活動については、白鳥おどり開催のための準備・運営・後片付けが主な内容になります。

第4条(ボランティア登録条件)

高校生以上の方で本規約に同意頂き、以下の事項を遵守し活動できる方とします。

尚、高校生については保護者の承諾を必須とし、特に夜間22時以降の活動に参加する場合は保護者による送迎手段の確保ができる方のみとします。

  • 活動の報告
    ボランティアが活動するにあたり、必要に応じ当事務局に対し活動内容の進捗状況等を報告する。トラブル等が発生した場合にも当事務局に速やかに報告をするものとします。
  • 機密保持・個人情報
    ボランティアは、登録期間中及び登録解除後であっても当事務局の許可なくして当事務局の名称、各種資料、情報を使用・公開することはできません。当事務局の名称、各種資料、情報、個人情報、その他知り得た情報を使用・公開する場合は事前に当事務局の承諾を必要とします。また、ボランティアは、当事務局の許可なくして当事務局利用者との個人連絡先の交換をすることができません。
  • 事故・トラブル等における責任
    当事務局の活動においてボランティアは個人が全責任を負い、活動により損害が生じた場合おいても、当事務局の故意または重大な過失による場合を除き、当事務局は一切の責任を負いません。また、ボランティアの活動により第三者に対して損害等を与えることがあった場合、当事務局はその責任を負いません。本規約違反及び法令の定めに違反したことにより当事務局に損害を及ぼした場合、当該損害についてボランティアは賠償する責任を負います。
  • 岐阜県青少年健全育成条例の遵守
    ボランティア参加者は岐阜県青少年健全育成条例の内容を理解の上、高校生参加者自身は地域貢献活動として参加するとともに、他の参加者もそれを留意し、適切な対応をとることとします。

第5条(ボランティア登録方法)

手伝いたいホームページ内「白鳥おどり手伝いたい登録」の登録フォームに必要事項を記入し、登録を行ってください。登録完了後の自動返信メールをもって登録を完了するものとします。

第6条(ボランティア登録の変更・取り消し)

ボランティアはボランティア登録時に記載した事項に変更が生じた場合、または、登録の取り消しを行う場合は当事務局に速やかに報告するものとします。

第7条(ボランティア登録の抹消)

当事務局はボランティアが以下に該当する行為を行った場合、登録を抹消し、ボランティア登録の資格を抹消させていただきます。

  • 当事務局及び他のボランティア、当事務局への相談者、その他当事務局に関連する個人、団体を誹謗中傷する行為及び損害を与える場合
  • 法令に反する場合
  • 公序良俗に反する行為を行った場合
  • 政治・宗教・営利活動等を目的としている場合、また活動を行った場合
  • 登録フォームに記載された内容が虚偽または著しく事実と異なる場合
  • 事務局に対して事前の連絡なく、登録したボランティアを欠席した場合、または業務当年内の活動の実績がない場合
  • 次の各号に掲げる者(以下「反社会的勢力」と総称する。)に該当することが判明した場合
    暴力団
    暴力団員
    暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    暴力団準構成員
    暴力団関係企業
    総会屋
    特殊知能暴力集団
    その他前各号に準ずる者
  • その他、本規約のいずれかに違反した場合

第8条(本規約の変更)

当事務局はボランティアの承諾を得ることなく、本規約に新たな条文の追加または変更を行うことができるものとし、新たに追加または変更される条文についても本規約の一部を構成するものとします。なお、本規約の追加・変更は手伝いたいホームページ上での掲載をもって、ボランティアへの報告を行ったとみなします。

附則 この規約は2025年7月1日から施行します。

規約の制定日及び改定日

制定:2025年7月1日

白山文化の里 白鳥観光協会 白鳥おどり手伝いたい